後遺障害について
弁護士は法律の専門家でありますが、医療の専門家ではありません。
しかし後遺障害の損害賠償は医療と非常に密接な関係にあり、切り離して論ずることは不可能です。
私どもは被害者の方々の後遺障害における紛争を解決するため、
法律の専門家であることはもちろんのこと、医学的な知識をつけるため日々研鑽いたしております。
交通事故裁判において、いかに裁判官に被害者ご本人の現状を理解してもらえるかは、
法律と医療の両方に精通した弁護士でなければできません。
当事務所は、複数の医療法人の顧問をしていることから、医療についての知識・経験を有しております。
また、協力医とのバックアップ体制も兼ね揃えております。
1、高次脳機能障害のご相談
脳の構造は複雑ですので、早期(症状固定前)に各部門の専門医に診てもらい、
事故との因果関係を立証する必要がでてきますので、早急に弁護士に相談していただければと思います。
2、遷延性意識障害のご相談
私どもは、裁判外交渉及び裁判においても自宅介護を前提に主張しますので、損害費目は慰謝料だけでなく、
住宅改造費や移動用の車両改造費など、被害者ご本人の介護環境に合わせて考えていく必要があります。
遷延性の場合、被害者請求時の後遺障害等級取得についてはほぼ1級(最重度)がほとんどでありますので、
早急に被害者請求を請求し、経済的基盤を固めてる必要があります。
その後、訴訟に向けて、準備をしていくことが必要であると考えます。
3、重度脊髄損傷のご相談
一度傷つけられた脊髄は元に戻ることはありません。
脊髄損傷となると被害者の方は歩行することがままならなくなりますので、車いすでの生活となってしまいます。
そのため、住宅改造等の費用が発生してくることになります。
つまり、損害費目が問題となります。
たとえば、単に移動にかかわるだけの損害費目だけでなく、常時車いす生活となると内臓の障害も考えていかなければなりません。
単にリフォームというレベルでは介護設備は無理です。
たとえば一般のフローリングではなく車いすの移動にも耐えられる耐久性の強いフローリングに変えることが必要となります。
当事務所は、介護施設等の顧問弁護士をしている関係上、介護関係者、介護設備を専門に扱う業者等の協力を得て、
被害者の方にあった十分な家屋改造費用の見積もりを行うとともに、
訴訟においても、介護の専門家、医療の専門家と協力して訴訟を行ってまいります。
当事務所では、速やかな被害者請求により、当座の介護費用や訴訟費用を獲得していただき、
金銭的な不安を取り除いたうえで、訴訟に向かえるようお勧めしております。
そのほかの後遺障害のご相談
重度後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・重度脊髄損傷)以外にも、
その他の後遺症で苦しんでいる被害者は数多くいらっしゃいます。
たとえば、運動障害、眼球・臓器・上肢下肢の機能障害、咀嚼または言語の機能障害、聴力障害など、様々なものがあります。
加害者側の保険会社は被害者の後遺障害等級(労働能力の喪失率)を厳しく査定してくることが多くあります。
こうした主張に立ち向かうためには、法律的な知識、医療的な知識を結集した丁寧な立証活動が勝敗を決します。
丁寧な立証活動をすれば、失った機能に見合う十分な賠償が可能となってきますので、一度ご相談いただければと思います。